弁護士ブログ

2013.05.04更新

こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!

今日もGWらしい良いお天気でしたね!
仕事があって事務所に来ていますが,
さすがに連休中だから私一人だろうと思ったら,他の弁護士も一人来ていました!
心強いですね。

私は,離婚をご希望されてご依頼いただく方,特に女性の方については下のお名前でお呼びすることにしています。

結婚時に女性の側が名字を変えることが多いこと,離婚が成立したら結婚前の姓に戻ることも多いことから,

これから離婚して新しい生活に向けて一緒に頑張って行きましょう!という思いがあるのです。

「奥さん」だとか名字で「○○さん」だとかお呼びせず,お名前で「○○さん」とお呼びするのはその思いからです。

違う呼び方の方がいいわ,という方はご遠慮なくおっしゃってくださいね。


投稿者: 弁護士佐野直子

2013.05.02更新

こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!

いよいよ明日からGW後半のスタートですが,皆さんは楽しい予定がありますか?

私は連休の前半で,実家のある函館に帰省してきました!
函館は気温がとても低くて,東京では桜が終わってひと月たつというのに,まだつぼみの状態でした。
行きの飛行機の中は旅行客と思しきグループがたくさんいて,皆寒さに驚いた様子でした。

函館に観光に来ると,
たいていは元町方面を観光して,夜は函館山の夜景を見て,湯の川温泉に泊まって・・
というコースになるのかなと思いますが,
時間と車があれば,大沼公園へ足を伸ばしてみることをおススメします。
天気のいい日に自転車を借りて,沼の周りを一周すると景色も空気も良くて,「北海道に来たなあ」と実感してもらえると思います。
駐車場近くの大沼だんごのお店もぜひ寄ってみてください。
お団子ですけど串に刺さっていなくて,子どものひとくちサイズで食べやすいです。
わたしはごま味がお気に入りです。

他にも恵山方面に行ってみるのもいいかもしれません。
海岸沿いを車で走ると気持ちいいです!
途中,「なとわ」という道の駅(だったかな?)に寄ってがごめ昆布のソフトクリームを食べるのを忘れないでくださいね!
独特の風味がクセになります。昆布感はそんなに強くありませんので大丈夫です。美味しいですよ。

おそらく本州のみなさんはご存知ないであろう地元の食べ物もたくさんあるのですよ!
次の機会にご紹介できればと思います。

今回は天気も良くなかったのでお出かけせず家族でのんびり過ごして元気をチャージしてきました。

5月25日(土)の無料相談会はまだまだご予約受付中です!
午前中の時間帯が埋まってきていますので,ご希望の方はお早めにお電話いただければと思います。

みなさま楽しい連休を。

投稿者: 弁護士佐野直子

2013.04.23更新

こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!

今日は前々回に引き続き,年金分割のお話をしようと考えています。

これまでは「合意分割」についてお話をしてきました。
合意分割とは,夫婦間で分割の有無,割合を話し合って年金分割をする制度です。
話合いがうまくいかなくなった場合には調停・審判を申し立てて裁判所を交えて分割の有無,割合を決めることになります。

今日お話する「3号分割」は,第3号被保険者が年金分割を請求した場合には,自動的に2分の1の割合で分割するという制度です。
夫が会社員で,妻が専業主婦の夫婦の例でいうと,第3号被保険者である妻が,離婚に際して(離婚後でも可)夫に対して年金分割を請求する場合にこの3号分割が問題となります。
3号分割は,平成20年4月以降に夫婦であった期間(正確には被扶養配偶者であった期間)についてのみ行うことができます。

3号分割の方法は,分割を請求する側の最寄りの社会保険事務所に標準報酬改定請求書を提出するだけです。
(標準報酬改定請求書については,2013年2月26日(火)付ブログ どうやって分割するの? をご参照ください。)

合意分割は離婚後2年以内に行わなければならないという期間制限がありましたが,
3号分割にはこのような期間制限はありません。

では実際に,昭和60年1月に結婚して,平成22年1月に離婚した夫婦で,この間ずっと夫は会社員,妻は専業主婦だった場合について分割方法を考えてみましょう。

★平成24年1月以前に分割請求がなされている場合
 ①まず,夫婦の結婚期間のうち,3号分割が適用される期間すなわち平成20年4月から平成22年1月までの期間について3号
  分割を行います。
  →その結果,標準報酬の改定が行われ,これを基礎として按分割合の範囲も変更されます。
 ②3号分割の結果,改定された標準報酬を基礎として変更された按分割合の範囲内で,残りの期間すなわち昭和60年1月から
  平成20年4月までの期間について合意分割を行います。合意に達しない場合に審判となることはこれまで述べてきたとおりで
  す。

 ※1 婚姻期間中に3号分割の対象期間がある場合,年金分割のための情報通知書を請求すると,3号分割が行われたと仮定
    して,3号分割後の標準報酬を基礎とした按分割合の範囲が通知されます(年金分割のための情報通知書については
    2013年2月26日(火)付ブログ どうやって分割するの?をご参照ください)。
 ※2 調停・審判を申し立てる場合には,あらかじめご自身で3号分割を行ってからでなければならないということはありません。
    通常は,3号分割が適用される期間とそれ以前の期間と合わせて調停を申し立ててしまいます。

★平成24年1月以降に分割請求がなされている場合
 ①3号分割が適用される期間すなわち平成20年4月から平成22年1月までの期間について3号分割を請求します。
  3号分割は期間制限がありませんので,離婚後2年以上経過していても問題ありません。
 ②他方で,3号分割が適用されない残りの期間すなわち昭和60年1月から平成20年4月までの期間については,既に2年が経 過してしまっているためもう合意分割を請求することはできません。
 
このように見てみると,平成20年4月以前から結婚していたご夫婦の場合には,離婚後2年の期間制限に特に気を付ける必要がありそうです。

情報通知書が届いたけれど見方がわからない!といった方は多くいらっしゃいます。
一緒に通知書を見ながらご説明することも可能ですので,年金分割に関してわからないことがあればお気軽にご相談ください。

5月25日(土)の無料法律相談も引き続きご予約受付中です!

年金分割についてのお話は今回でひとまず終了したいと思います。

投稿者: 弁護士佐野直子

2013.04.22更新

こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!

タイトルのとおり,平成25年5月25日(土)に無料法律相談会を実施します!
通常は初回30分のみ無料でご相談いただいておりますが,今回は1時間の無料相談とさせていただきます。
(以前ご相談頂いた方もぜひお越しください)

以下の点にご注意いただき,03-5950-0536までお電話にてご予約ください!
①離婚や相続など家族問題に関する相談に限らせていただきます。
②1時間単位でのご予約とさせて頂きます(延長不可)。

30分では少し物足りない方も1時間あればある程度まとまったお話ができるかと思います。
弁護士費用が心配でこれまでなかなか相談に行きづらかった方,
平日はお仕事で相談時間が確保できなかった方,
ご自身のお悩みが弁護士に相談すべきものかどうか判断できなかった方,
どうぞお気軽にお電話ください!

投稿者: 弁護士佐野直子

2013.03.12更新

こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!

今日も花粉が多いですね。私は花粉症なのでこの時期とても辛いです。

今日は事務所から1分のところに先週末オープンした定食屋さんにお昼を食べにいってきました。

「おばあちゃんの定食屋」というお店で,65歳以上の方しか雇用しないそうです。
株式会社OBA65という社名も何だかとても気になって,オープンしたら絶対行くぞと決めていました。

メニューは定食のみで,今日は銀鱈の塩焼きに副菜が2品,具だくさんのお味噌汁と手作りのお漬物でした。
店内もおばあちゃん(というより「おかあさん」という若々しい印象の女性たちばかりでした)たちのポスターが貼ってあって,
それぞれ得意料理が紹介されていたり,レジには「おばあちゃんは機械が苦手です。まちがえたらごめんね。」という貼り紙がしてあったり,とてもチャーミングでした。

何よりお料理が美味しかったので,通っちゃいそうです。


投稿者: 弁護士佐野直子

2013.02.27更新

こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!

今日は昨日に引き続き,年金分割のしかたについてお話したいと思います。

昨日は①夫婦間の合意による分割方法をご説明しました。
今日は②家庭裁判所の調停・審判による方法をご紹介します。

もう夫婦間でお話合いができない状態であったり,離婚後全く連絡をとっていない場合に①合意による分割という方法は難しいですよね。

そのような場合は,家庭裁判所に「請求すべき按分割合に関する処分調停」を申し立てることになります。
何だか長くてよくわからない名前の調停ですが,要するに年金分割について話し合う調停ということです。

調停申立書,戸籍謄本,年金分割のための情報提供書を相手方住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
申立費用が1,200円(収入印紙を購入します。),各裁判所が定める郵便切手を購入して提出します。
→調停申立書 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/19m-nenkinbunkatsu.pdf

調停では,どのような分割割合にするかについて双方から話を聞いて合意点がないか検討していくことになります。
その際,対象期間中の保険料の納付に対してそれぞれがどれだけ貢献したか等の事情が考慮されることになりますが,
実際には2分の1の割合で分割することとなるケースが多いように思います。
合意に至らなければ分割割合を定める審判がなされることになります。

調停が成立,または審判がなされた場合には,その謄本を持って最寄りの社会保険事務所で手続きをする必要があります。
ここから先の手続は,①合意による分割の場合と同様で,標準報酬改定請求書を記入の上,年金手帳,戸籍謄本等の必要慮類を分割を受ける側の最寄りの社会保険事務所に提出することになります。

この場合に,調停が成立した翌日または審判が確定した翌日から起算して1カ月以内に手続きをしなければ年金分割ができなくなってしまうことは注意が必要です。

投稿者: 弁護士佐野直子

2013.02.26更新

こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!

今日は前回に引き続き,年金分割のお話をしたいと思います。
年金分割はどのように手続きをしたらよいかについてご説明します。

年金分割の方法は,大きく分けて2つあります。

①夫婦間の合意による分割
②家庭裁判所における調停・審判による分割

今日は①についてご説明したいと思います。

夫婦間で,離婚に際して,あるいは離婚後2年以内に(※),分割の割合を話し合って合意に達した場合には,必要書類を最寄の社会保険事務所に提出することで年金分割の手続をすることができます。
 (※3号分割については「離婚後2年」という制限がありませんが,説明の便宜のためこのように記載しています。)

では何を「合意」したらよいのでしょう。

まずは,①「年金分割をすること」自体の合意が必要です。

次に,②「どのくらいの割合で分割するか」についても合意する必要があります。
この"分割割合"については,合意できる範囲が定まっていて,この範囲を超える合意をしても認められません。

合意可能な範囲については,
年金分割のための情報通知書を取得していただくと,その中の「按分割合の範囲」という欄に記されています。
→(取得方法)
  年金分割のための情報提供請求書(http://www.nenkin.go.jp/sia/topics/2006/n1003-1.pdf),年金手帳,戸籍謄本等の必
  要書類を最寄の社会保険事務所に提出すると1~2週間ほどで入手できます。
  
 この2点について合意ができたら,その合意内容を公正証書にして,
標準報酬改定請求書を記入・作成の上,年金手帳,戸籍謄本等の必要書類を分割を受ける側の最寄りの社会保険事務所に提出して手続きは完了です。しばらくすると社保庁から分割後(改定後)の保険料納付記録が通知されますので,無事分割手続きが行われたことを確認することができます。
→標準報酬改定請求書 http://www.nenkin.go.jp/sia/topics/2006/n1003-2.pdf

合意による分割の場合には,夫婦間でのみ話合って解決することができますから,
次回ご説明する調停・審判による方法よりもスピーディーですし,両者の間にしこりが残らないかもしれません。




投稿者: 弁護士佐野直子

2013.01.31更新

こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!

今日は先日に引き続き,年金分割についてお話したいと思います。

年金分割は何を分割する制度か。
「年金分割」というくらいだから,年金額を分割するもののようにも思えますよね。
この考え方によると,
夫婦の一方が年金額として例えば100万円を受給している場合に,
その半分である50万円を自分が受け取れることになります。

しかし,年金分割は,年金額でなく,
「厚生年金(または共済年金)の保険料納付記録」を分割する制度になっています。
分割後の記録を基に計算した年金額がそれぞれの受取額となりますので,
年金額そのものを分割した場合とは結果が異なってきます。

ここで大切なのが,
分割の対象が,被用者年金である厚生年金または共済年金の保険料納付記録であるという点です。
つまり,
年金分割請求をご検討のあなたの配偶者が婚姻期間中を通じて個人事業主であった場合には,
厚生年金保険料や共済年金保険料を納付していないはずですので,
分割を請求する対象が存在しないということになります。
個人事業主の方も支払っている国民年金の保険料については分割の対象とはなりません。

投稿者: 弁護士佐野直子

2013.01.29更新

こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!

今回から何回かにわけて,
聞いたことはあるけれどどういう制度かよくわからない

「年金分割制度(離婚時年金分割制度)」

についてわかりやすくご案内していきたいと思います。

離婚時年金分割制度は,平成19年4月1日以降に離婚等をした夫婦に適用される制度(※)で,
当時は,この制度が始まるまで離婚を待とうかしらという奥様がたくさんいる,というような報道がなされておりました。
 ※ここでは後にご説明する2号分割(合意分割)を指しています。

年金は老後の生活の経済的基盤として大変重要なものです。
夫が会社員で妻が専業主婦であるというご夫婦が離婚した場合を例にとると,
仮に年金分割がなされなければ,
夫は離婚してもしなくても受給する年金額にさほど違いがありません。他方で,妻は,国民年金の老齢基礎年金しか受給することができなくなってしまいます。
年金は保険料を支払った対価として給付されるものですから,お給料から天引きで保険料を支払ってきた夫にそのまま支払われることになるのです。
夫が会社勤めをしている間,妻が食事を作ったり,家事育児をこなしたり,夫が存分に仕事ができるよう貢献してきたことを考えると,このことを評価してもらえないのは妻としては残念ですよね。

ここでは夫が会社員,妻が専業主婦という例を挙げましたが,
妻が会社勤めをして夫が家庭を守るというご夫婦も増えてきていますから,年金分割は女性だけの問題ではなくなってきているといえるのではないでしょうか。

投稿者: 弁護士佐野直子

2013.01.06更新

明けましておめでとうございます!
池袋の女性弁護士,佐野直子です!
本年も宜しくお願い致します。

今年は,弁護士業務はもちろんのこと,日々の生活においても一日一日を丁寧に過ごしていきたいと思っております。
ブログももう少し頻繁に更新します・・。

明日7日から通常業務となります。

投稿者: 弁護士佐野直子

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