譲る側の相続問題

こんなお悩みありませんか?

  • 遺言書を書いたので見てほしい、預かってほしい
  • 遺言書を作りたい
  • 遺産を渡したくない相続人がいる
  • 相続税の対策をしたい
  • 相続人ではない人に財産を遺したい
  • 遺産をあげるかわりにやってほしいことがある
  • ペットの面倒を見てほしい

当事務所へ相談するメリット

皆さまは相続について具体的なアイデアやプランをお持ちでしょうか。

「相続」というと大げさな印象をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご自分が亡くなった後も家族が幸せに生活していってほしい、亡くなった後の心配ごとを解消しておきたい、そういった気持ちは誰もが持っているものだと思います。 当事務所では、ご希望やご家族の状況などをお聞きした上でご自身の場合はどのような備えをしておくのが良いかについてアドバイスさせていただきます。

遺言書作成

遺言の種類について

遺言を作成するのには次の3つの方式があります。

①自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自ら書き記し、押印して作成する遺言

 

②公正証書遺言

証人2名の立ち合いの下、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭で伝え、公証人がその内容を筆記して公正証書化する方法で作成する遺言

 

③ 秘密証書遺言

遺言者が遺言書を作成し,自ら署名押印した上で封筒に封入封印し,公証人1名、 証人2名の前に封書を提出して自らが遺言者である旨と遺言書本体の筆者の氏名 住所を述べるという方法で作成する遺言

 

①自筆証書遺言はご自身のみで作成でき、手間も費用もかかりませんが、要件が厳格であるため方式不備で無効となるおそれがあります。また、ご自身亡き後に遺言書が発見されないおそれや遺言書が隠匿改ざんされるおそれがあります。また、遺言の保管者・発見者は家庭裁判所の検認手続を行わなければなりません(検認手続が必要となるのは③秘密証書遺言も同様です)。

②公正証書遺言③秘密証書遺言はご自身以外の第三者(公証人や証人)に協力してもらって遺言書を作成しますので、公証人に支払う手数料などが発生します。

他方で、②公正証書遺言は遺言書が公証人役場で保管されるので遺言書が発見されないおそれや遺言書が隠匿改ざんされるおそれがないというメリットがあります。

じっくりお話をお聞きし、ご自身の場合にどの方式により遺言を作成するのが良いかアドバイスさせていただきます。例えば、近い将来遺言を書き換える予定があったり、毎年遺言書を更新したい場合には費用面から自筆証書遺言をお勧めすることになろうかと思います。遺言能力や遺言内容について将来相続人間で問題が発生するおそれがある場合には公正証書遺言をお勧めしています。遺言書の作成に加えて直筆のお手紙やビデオメッセージの作成をご提案することもございます。

遺留分について

兄弟姉妹以外の法定相続人には、一定割合の遺産を受け取る権利が保障され、これを「遺留分」といいます。

例えば,父・母・子1人のご家庭で父が亡くなった場合,母と子はそれぞれ相続財産の1/4(1/2×1/2)について遺留分を有していると考えます。同じ家族構成で子が亡くなった場合は、父も母もそれぞれ相続財産の1/6(1/3×1/2)について遺留分を有していることになります。

せっかく遺言書を作成しても、その内容が法定相続人の遺留分を侵害する場合には、相続開始後法定の期間内に遺留分権利者が異議を唱えると遺言内容の全てを実現できないことになってしまいます。

そのため、数人いる相続人の誰か一人にたくさん遺したい場合や相続人以外の第三者に遺産を遺したい場合にはどのような遺言内容にするか慎重に検討する必要があります。

また、受け取る側でご自身の遺留分が侵害されているおそれがあるとお考えの場合、相続財産等を調査して遺留分侵害の有無を確認する必要があります。調査の結果ご自身の遺留分が侵害されていた場合には遺留分減殺請求(ご自身の遺留分を侵害している贈与や遺贈の法的効力を消滅させ,目的物の返還を求めたり目的物の価格の弁償を求めること)を行うことになりますが、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があることを知ったときから1年の期間制限がありますので、すみやかに弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

良くある質問

Q

遺産を渡したくない相続人がいる

A

渡したくない相続人が兄弟姉妹の場合すなわち遺留分を持たない相続人の場合には、その相続人以外の者に相続させる旨の遺言を準備しておく必要があります。渡したくない相続人が遺留分を有する相続人の場合には、その者以外の者に相続させるという遺言を遺すだけでは不十分です。事前に家庭裁判所にその相続人を「廃除」する手続きをとるか、遺言でその相続人を「廃除」することを明記し、遺言執行者を指定しておく必要があります。相続人が「廃除」されると、遺留分すらはく奪されることになります。このように、「廃除」は強力な効果を発生させるものですので、単に気に入らないだとか、一時的な不仲であるような場合には認められません。「廃除」が認められるのは、その相続人が被相続人に対して①虐待をした場合②重大な侮辱を加えた場合③著しい非行があった場合です。①~③に該当するか否かについては、それまでの相続人と被相続人との関係や、なぜ相続人がそのような言動をとったのか、そのような言動がどのくらいの期間や回数続いているかなども考慮されますので、ぜひご相談いただければと思います。

Q

相続人ではない人に財産を遺したい

A

財産を遺したい相手との間で死因贈与契約を結ぶ方法や遺言でその相手に財産を遺贈することを明記しておくなどの方法があります。財産を遺したい相手との関係やどのくらいの財産を遺したいか、また、法定相続人の有無などによって事前に注意をすべき点が異なります。さらには、相続人ではない人への贈与についても相続税の対象となりますので(相続人に対する贈与の場合より重い税負担となります)その点についても配慮が必要になる場合もあります。詳しくお話をお聞きした上でご自身のご希望ができるだけ叶えられるような方策をご提案したいと思います。

Q

遺産をあげるかわりにやってほしいことがある

A

例えば「生きている間介護などの面倒を見てもらうかわりに自宅不動産を贈与する」といった内容で負担付死因贈与契約を結ぶことや「自分の亡き後妻の面倒を見てもらうかわりに自宅不動産を相続させる」などの負担付遺言を作成しておくことが考えられます。遺産をあげたい相手との間で合意ができているか、その相手がやってくれなかった場合にどうなるのか、どのような場合に贈与や遺言を取り消すことができるかなどについて事前にしっかりと確認しておく必要があります。ぜひご相談ください。

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