弁護士ブログ

2023.08.01更新

こんにちは!池袋の女性弁護士、佐野直子です!

令和5年7月末に事務所が移転し、令和5年7月31日から、新たな場所で執務を開始しました。

新しい事務所の住所は、

東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

です。

電話・FAX番号、メールアドレスは変更ありません。

 

新しい事務所は以前の事務所から徒歩5分程度の距離です。

8階建のビルで、上のフロアには語学学校が入っています。

各線池袋駅の他、東京メトロ有楽町線の東池袋駅、都電雑司ヶ谷駅もご利用いただけます。会議室

投稿者: 弁護士佐野直子

2021.07.21更新

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こんにちは!池袋の女性弁護士、佐野直子です!
東京オリンピック開催に伴う祝日移動で、明日22日(木)、明後日23日(金)がお休みとなります。
事務所もこれに合わせてお休みをいただき、22日から25日まで連休となります。
この期間にいただきましたご連絡は、26日以降にお返事させていただきます。

投稿者: 弁護士佐野直子

2021.03.12更新

こんにちは!池袋の女性弁護士、佐野直子です!

寒暖差が大きく、疲れを感じやすい季節ですが、お元気にお過ごしでしょうか。

この度、同じ事務所の岡部健一弁護士と共同して、新サービス『養育費回収サービス』を開始することとなりました。
2020年の民事執行法改正により養育費についての判決(審判)書・調停調書・公正証書がある場合には相手方の勤務先がわからない場合でも養育費の回収ができるようになりました。
これまで、養育費の未払いに悩むお客様の声を多くいただいており、弁護士費用をごく低額に設定するとともに、実際に回収が成功した場合に報酬をいただく完全成功報酬方式での受任を可能とし、ご相談・ご依頼をしやすくしました。

① 本サービスは当事務所の岡部 健一弁護士と共同して受任いたします。
  https://www.bengo4.com/tokyo/a_13116/l_135789/#pro3

② 全国対応可能
  ZOOMなどを使用したオンライン相談により全国対応が可能です。

③ 安心の費用体系
  初回相談料は60分無料とし、着手金は不要です。
  ご依頼時に1万円または~2万円(税別)の実費をお預かりします。
  報酬金(弁護士費用)は回収金の30%(最大5年間)。
  ※事案によっては上記形式での受任ができないこともあります。詳細はお問い合わせください。

ご相談やご依頼を希望される方は下記のURLよりご回答ください。
弁護士よりご連絡させていただきます。
ZOOMなどを使用したオンラインでの相談についてもご相談ください。
https://forms.gle/WoHhZHr7omj3y9SV8

投稿者: 弁護士佐野直子

2020.06.08更新

こんにちは!池袋の女性弁護士、佐野直子です!

 

当事務所では相談室に透明のパーテーションを設置し、相談時の飛沫感染対策としています。

また、相談室には消毒用アルコールを設置しておりますので、入退室時にお使いいただければと思います。ご希望の方には、窓とドアを開けた換気の良い状態でご相談をお伺いすることも可能ですのでお知らせください。事務所相談室

投稿者: 弁護士佐野直子

2020.04.03更新

こんにちは!池袋の女性弁護士、佐野直子です!

 

新型コロナウィルスの感染拡大による様々な影響が毎日報道されています。

これまでは事務所でご相談をお受けする際にはマスクを着用したままお話をさせていただいておりましたが、

密閉された空間で向き合って話をすることは感染リスクが高く、安心してご相談していただけないように思います。

また、東京都では週末夜間の外出自粛が要請されていることもあり、電車に乗って池袋にある当事務所までお越しいただくことに不安のある方もいらっしゃると思います。

そのため、令和2年4月6日(月)より、オンライン相談の受付を開始したいと思います。

無料のWEB会議アプリをダウンロードしていただき、それを利用したオンライン相談を予定しております。

HP内の「WEBでのご予約はこちらから」をクリックしていただき、オンライン相談ご希望の旨をお知らせください。

追って詳細を連絡させていただきます。

 

コロナの危機を乗り越え、1日も早くいつもの毎日が戻ってくるように、自分にできる予防策を徹底したいと思います。

投稿者: 弁護士佐野直子

2018.05.07更新

こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!

連休中は好天に恵まれましたねflower2今日からまたがんばりましょうpad

本日は離婚後の子どもの戸籍についてお話をしたいと思います。

結婚に際して妻が夫の名字になった夫婦が離婚して妻が子どもの親権者となった場合を例にしてご説明したいと思います。

まず,妻は離婚するにあたり,離婚後の自分の名字を決める必要があります。

①結婚前の名字 ②夫と同じ苗字を離婚後も使用

①②いずれの場合もまず妻は夫を筆頭者とする戸籍から除かれます。

このとき子どもは夫を筆頭者とする戸籍に残ったままとなります。子どもの親権者が妻であっても,です。

親権者を妻と定めて離婚するだけでは子どもの名字は夫の名字のまま変わらず,子どもは夫の戸籍に残ったままとなってしまいますので,子どもの名字を変更して妻の新しい戸籍へ入籍させる手続が必要となります。

★まず,家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行います。

申立書と子並びに父又は母の現在の戸籍謄本をそろえ,子ども1人につき収入印紙800円と246円分の切手(東京家庭裁判所の例)を準備して,子どもの住所を管轄する裁判所に持参または郵送で提出します。

申立書は裁判所HP(http://www.courts.go.jp/vcms_lf/07m-konouzhi.pdf)からダウンロードすることができます。記載例もHPで見ることができます。

審理は原則として書面で行われ,早ければ申立当日に,そうでなくとも数日内に許可されます。

審理は原則として書面で行われる,と書きましたが,例外的場合には裁判官が直接関係者から事情を聞いた上で判断することがあります。

具体的には,例えば,先の例で子どもが妻と同居していないような場合には,子どもが妻の名字に変えることの必要性などを判断するために妻や子どもが裁判所へ呼び出され,直接裁判官に事情を説明することを求められる可能性があるかもしれません。

★子の氏の変更許可の審判が出たら,次は子どもについて妻の戸籍への入籍届を提出します。

子の氏の変更許可の審判書の謄本を持参して子どもの本籍地の役所又は妻の住所地の役所へ行き,入籍届を出します。

これで子どもは妻と同じ名字となり,妻と同じ戸籍に入ることになります。

 

男性からのご相談で,離婚後も子どもは自分の名字を名乗らせたい,妻の名字を名乗らせず自分の戸籍に置いておきたい,とのご質問をいただくことがあります。

この点につきましては,子どもの名字を変更しないとの合意を強制することは難しく,子の法定代理人,すなわち親権者が子どもと生活していく上で名字が異なることによる支障があると認められれば子どもの名字は変更されることになろうかと思います。

他にも,離婚後いったんは子どもを妻の名字にしたが再度夫の名字に戻したい場合や,妻が他の男性と結婚して更に別の名字になる場合,結婚前に生まれた子を認知した後に結婚して名字が変わった場合など,子どもの名字を変更する必要が生じる場合はいくつか考えられます。詳細はご相談ください。flower

 

投稿者: 弁護士佐野直子

2018.04.21更新

こんにちは!池袋の女性弁護士、佐野直子です!

今日は一日天気が良くて暑かったですねgya

さて、ちょうど1週間後からゴールデンウイークが始まりますnote2

みなさん予定は立てましたか?

今年は日並びが良く、最長9連休になるので海外に旅行される方も少なくないかもしれませんね。羨ましいです。

わたくしは以下の日程でお休みをいただく予定です。

休み:4月28日(土)~5月3日(木)

5月4日、5日、6日はご相談のご予約をお受けしておりますのでお問い合わせください。

御苑

投稿者: 弁護士佐野直子

2018.04.11更新

こんにちは!池袋の女性弁護士、佐野直子です!

弁護士事務所のホームページを見るといろいろなメニューを目にすると思います。

法律相談や契約書作成、任意交渉に調停、裁判・・・

調停や裁判は裁判所で行う手続で、法廷ドラマやニュースでもよく見られますから皆さん想像がつきやすいかもしれません。

それでは任意交渉(「にんいこうしょう」と読みます。)はどうでしょうか。

任意交渉について簡潔に説明すると、裁判所を通さずに代理人や本人同士で話し合いで解決すること、となろうかと思います。

示談(「じだん」と読みます。)ということもあります。

具体的な内容はケースによって異なりますが、

例えば貸したお金を返してほしいという内容の依頼であれば、

まずは内容証明郵便を送付して支払いを求め、相手方と支払額や支払時期について交渉し、合意を取り付ける・・といった内容が任意交渉にあたります。

相手方との交渉は手紙であったり電話であったり、時には直接会ってお話をすることもあります。

任意交渉の利点は、より柔軟な解決が可能であること及び交渉が順調に進めば早期解決が叶うことにあるかと思います。

他方で、合意が成立したときにその内容を書面化しておかないと不十分である点やはじめから交渉成立の見込みがないのに任意交渉から始めてしまうと問題解決まで時間がかかってしまう点などが難点かもしれません。

個々のケースでどのように進めていくかは、詳しくお話をお聞きして、どのような解決をご希望されているか、相手方の性格なども踏まえてご相談の上決定します。

 

浅間山

投稿者: 弁護士佐野直子

2018.04.04更新

こんにちは!池袋の女性弁護士、佐野直子です!

今週に入って暖かい日が続き,今日の東京は夏日の予報ですねcrown

スギ花粉に苦しむ方はもう少しの辛抱ですhand

さて、今日は離婚時の財産分与について、夫婦の一方が婚姻期間中に当選した宝くじの当選金や競馬の配当金が含まれるか否かについてお話をしたいと思います。

皆さんは宝くじを買いますか?

今はいろいろな宝くじがあって、ただ購入するだけでなくて自分で数字を選んだり、サッカーの試合結果を予想したりするものなど、購入の仕方にこだわりのある方も少なくないのではないでしょうか。私も自分や家族の誕生日の数字でロト6を購入したことがありますglitter

競馬については血統や馬場、過去のレース成績などから勝敗を予想したりしますよね。

このようにこだわりぬいて職人技を発揮した結果、見事宝くじに高額当選したり、競馬で万馬券を当てた場合、その当選金は夫婦の共有財産になるのでしょうか?

このことは、当選後に離婚することになってしまった場合、その当選金をどのように分配するかに大きく関わってきます。

職人技を発揮して当選を勝ち取った方からすると、自分の才覚あってこその当選金なのだから自分の特有財産だbibibiあるいは、2分の1で分けるのは納得がいかないbibibiと言いたくなるかもしれません。

まず、婚姻中に取得した財産は第三者から相続・贈与などにより取得したものを除いて原則として夫婦の共有財産として清算の対象となるものと考えます。すなわち当選金の全額について特有財産であるとの主張は残念ながら通らないのです。

次に、当選金をどのような割合で分けるのか。

ご存知のとおり、財産分与には2分の1ルールというものがあり、夫婦の共有財産は夫婦が協力して作り上げたものであるから2分の1ずつ分けるのが原則です。

しかし、上記のルールに当てはまらない特段の事情がある場合、例えば、夫婦の一方が投資の専門知識を有していてその知識をもとに投資を成功させ大きな利益を得た場合などについては2分の1ルールが修正されます。

宝くじや競馬の当選金についてはどう判断されるでしょうか。

宝くじの当選金の分与割合について、東京高等裁判所平成29年3月2日決定は以下のように判断しています。

「当選金の購入資金は夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出されたものであるけれども、夫が自分で、その小遣いの一部を充てて宝くじの購入を続け、これによって偶々とはいえ当選して、当選金を取得し・・たことから、対象財産の資産形成に対する寄与は、妻より夫が大きかったといえ、分与割合を妻4:夫6とするのが相当である。」

つまり、夫がお小遣いで宝くじを買い続けたのだから妻より1割多く取得するのが相当だ、との判断がされました。

競馬の当選金についても割合は異なるものの過去に同様の判断がなされています。

このことから、宝くじや競馬の当選金については2分の1ルールが修正される可能性が大きいと考えて良さそうです。

訴訟では、当選金を獲得するまでの経緯を主張して自身の寄与の割合が大きかったことを主張立証していくことになるのだと思います。

投稿者: 弁護士佐野直子

2018.04.02更新

こんにちは!池袋の女性弁護士、佐野直子です!

4月の最初の月曜日,今日から新年度という方も多いのではないでしょうか。

進学や就職、転職をした方は新しい生活にわくわくドキドキですねni

私は4月からの生活に特に新しい変化がないので,新しいことを始めて気持ちを新たにしよう!とホットヨガの教室に通い始めましたburn

大汗をかいて身体がスッキリしますし、ヨガの先生の独特の語り口調?に心もスッキリします。

例えば、「私たちは過ぎ去ったことや未来のことに心を奪われがちですが、今の自分の呼吸を感じて、今に意識を向けましょう」なんて言われると、

おぉ!確かにそうだなあ、と思います。

まだまだ身体が固く不格好ですが、頑張って通うのが今年度の目標ですglittersakura2

投稿者: 弁護士佐野直子

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