弁護士ブログ

2013.02.27更新

こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!

今日は昨日に引き続き,年金分割のしかたについてお話したいと思います。

昨日は①夫婦間の合意による分割方法をご説明しました。
今日は②家庭裁判所の調停・審判による方法をご紹介します。

もう夫婦間でお話合いができない状態であったり,離婚後全く連絡をとっていない場合に①合意による分割という方法は難しいですよね。

そのような場合は,家庭裁判所に「請求すべき按分割合に関する処分調停」を申し立てることになります。
何だか長くてよくわからない名前の調停ですが,要するに年金分割について話し合う調停ということです。

調停申立書,戸籍謄本,年金分割のための情報提供書を相手方住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
申立費用が1,200円(収入印紙を購入します。),各裁判所が定める郵便切手を購入して提出します。
→調停申立書 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/19m-nenkinbunkatsu.pdf

調停では,どのような分割割合にするかについて双方から話を聞いて合意点がないか検討していくことになります。
その際,対象期間中の保険料の納付に対してそれぞれがどれだけ貢献したか等の事情が考慮されることになりますが,
実際には2分の1の割合で分割することとなるケースが多いように思います。
合意に至らなければ分割割合を定める審判がなされることになります。

調停が成立,または審判がなされた場合には,その謄本を持って最寄りの社会保険事務所で手続きをする必要があります。
ここから先の手続は,①合意による分割の場合と同様で,標準報酬改定請求書を記入の上,年金手帳,戸籍謄本等の必要慮類を分割を受ける側の最寄りの社会保険事務所に提出することになります。

この場合に,調停が成立した翌日または審判が確定した翌日から起算して1カ月以内に手続きをしなければ年金分割ができなくなってしまうことは注意が必要です。

投稿者: 弁護士佐野直子

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