こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!
今回から何回かにわけて,
聞いたことはあるけれどどういう制度かよくわからない
「年金分割制度(離婚時年金分割制度)」
についてわかりやすくご案内していきたいと思います。
離婚時年金分割制度は,平成19年4月1日以降に離婚等をした夫婦に適用される制度(※)で,
当時は,この制度が始まるまで離婚を待とうかしらという奥様がたくさんいる,というような報道がなされておりました。
※ここでは後にご説明する2号分割(合意分割)を指しています。
年金は老後の生活の経済的基盤として大変重要なものです。
夫が会社員で妻が専業主婦であるというご夫婦が離婚した場合を例にとると,
仮に年金分割がなされなければ,
夫は離婚してもしなくても受給する年金額にさほど違いがありません。他方で,妻は,国民年金の老齢基礎年金しか受給することができなくなってしまいます。
年金は保険料を支払った対価として給付されるものですから,お給料から天引きで保険料を支払ってきた夫にそのまま支払われることになるのです。
夫が会社勤めをしている間,妻が食事を作ったり,家事育児をこなしたり,夫が存分に仕事ができるよう貢献してきたことを考えると,このことを評価してもらえないのは妻としては残念ですよね。
ここでは夫が会社員,妻が専業主婦という例を挙げましたが,
妻が会社勤めをして夫が家庭を守るというご夫婦も増えてきていますから,年金分割は女性だけの問題ではなくなってきているといえるのではないでしょうか。
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