弁護士ブログ

2013.01.31更新

こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!

今日は先日に引き続き,年金分割についてお話したいと思います。

年金分割は何を分割する制度か。
「年金分割」というくらいだから,年金額を分割するもののようにも思えますよね。
この考え方によると,
夫婦の一方が年金額として例えば100万円を受給している場合に,
その半分である50万円を自分が受け取れることになります。

しかし,年金分割は,年金額でなく,
「厚生年金(または共済年金)の保険料納付記録」を分割する制度になっています。
分割後の記録を基に計算した年金額がそれぞれの受取額となりますので,
年金額そのものを分割した場合とは結果が異なってきます。

ここで大切なのが,
分割の対象が,被用者年金である厚生年金または共済年金の保険料納付記録であるという点です。
つまり,
年金分割請求をご検討のあなたの配偶者が婚姻期間中を通じて個人事業主であった場合には,
厚生年金保険料や共済年金保険料を納付していないはずですので,
分割を請求する対象が存在しないということになります。
個人事業主の方も支払っている国民年金の保険料については分割の対象とはなりません。

投稿者: 弁護士佐野直子

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