こんにちは!池袋の女性弁護士、佐野直子です!
弁護士事務所のホームページを見るといろいろなメニューを目にすると思います。
法律相談や契約書作成、任意交渉に調停、裁判・・・
調停や裁判は裁判所で行う手続で、法廷ドラマやニュースでもよく見られますから皆さん想像がつきやすいかもしれません。
それでは任意交渉(「にんいこうしょう」と読みます。)はどうでしょうか。
任意交渉について簡潔に説明すると、裁判所を通さずに代理人や本人同士で話し合いで解決すること、となろうかと思います。
示談(「じだん」と読みます。)ということもあります。
具体的な内容はケースによって異なりますが、
例えば貸したお金を返してほしいという内容の依頼であれば、
まずは内容証明郵便を送付して支払いを求め、相手方と支払額や支払時期について交渉し、合意を取り付ける・・といった内容が任意交渉にあたります。
相手方との交渉は手紙であったり電話であったり、時には直接会ってお話をすることもあります。
任意交渉の利点は、より柔軟な解決が可能であること及び交渉が順調に進めば早期解決が叶うことにあるかと思います。
他方で、合意が成立したときにその内容を書面化しておかないと不十分である点やはじめから交渉成立の見込みがないのに任意交渉から始めてしまうと問題解決まで時間がかかってしまう点などが難点かもしれません。
個々のケースでどのように進めていくかは、詳しくお話をお聞きして、どのような解決をご希望されているか、相手方の性格なども踏まえてご相談の上決定します。