弁護士ブログ

2012.09.27更新

こんにちは!池袋の女性弁護士佐野直子です!

突然ですが,皆さんは弁護士は仕事が遅いという印象をお持ちでしょうか。

時々事務所にも進捗状況を確認するお電話を頂くことがありますが(スミマセン・・・),
決して依頼者様の事件を放置したり,さぼったりしているわけではありません。

訴訟になっている事件の場合は,ひと月に一度のペースで裁判が行われますので,事件の進展もひと月に一度になります。
例えば前回の期日でこちらが相手方に回答を求めた点があるとして,相手方が調査に時間がかかってしまって今回の期日に間に合わないということも起こりますので,そうすると回答を得られるのは次回期日ということになってしまいます。
私は期日が終了すると期日報告をさせて頂いておりますが,お問い合わせのお電話を頂くと,ご説明が不十分だったと反省します。

訴訟ではなく任意交渉等のご依頼の場合でも,
先方も弁護士に相談する必要がある場合もあるかと思います。もしかしたらこちらに支払うお金を準備するのに時間が必要かもしれません。
そうすると,例えば,今日請求して3日後に払え!ということは言いづらくて,
通常は1週間から2週間の時間的余裕をもって請求書等を送ることになります。

お急ぎの事情がある場合は,弁護士にその旨お話頂ければたいていの弁護士はできるだけ早く進められるようにすると思いますし,それが難しい場合にはどのような理由で難しいのかを説明してくれると思います。

私も,佐野は仕事が遅い!!と言われないようにできるだけ早く進めてまいります!

投稿者: 弁護士佐野直子

2012.09.26更新

こんにちは!池袋の女性弁護士佐野直子です!

先週末あたりから気温が下がって過ごしやすいですね!

今日は,ご家族で相続について話し合うタイミングについて考えたいと思います。
今日の日経新聞で「争族」にならないためにも早めに専門家へ相談するように,といった内容の記事が出ていました。

家族がいて,何らかの財産がある以上,相続は必ず発生する問題です。
記事では,遺言がないことも遺族間で争いが生じる一因であると紹介されていました。
元気なうちに遺言を残すということについては,近年受け入れられやすくなってきたのではないかと思います。
本屋さんに行っても自分で遺言を書くための指南本も多数目にします。

被相続人が自ら何らかの形で遺志がわかるものを残してくれると相続人もやりやすいですよね。
「お父さんが希望しているんだから」ということで相続人の気持ちも収まりやすいのではないかと思います。
(もちろん遺言などがあっても揉めてしまうケースはたくさんありますが・・・)

問題は,現在お父さん(以降,被相続人を「お父さん」と仮定して話をすすめます。)が遺言書など何も作ってくれていない場合です。
例えばAさん一家はお父さんとお母さん,お嫁に行った長女と離婚して実家に戻ってきた二女,海外に赴任している長男の5人家族であるとします。Aさん一家の財産は,お父さん名義の自宅土地建物,乗用車,預貯金があるとしましょう。
Aさん一家はとても仲が良かったので,お父さんは自分が亡くなっても相続で揉めるはずがない,と遺言等は作らず,今後作るつもりもありません。

このようなご家庭(相続で揉めそうにないご家庭)は大変多いのではないでしょうか。

普段仲が良いからこそ,お父さんが亡くなった場合の財産の話はしづらいものだと思います。
相続はお父さんが亡くなることが前提ですから,縁起が悪いし,今はまだまだ元気なお父さんに何だか申し訳ない気もします。
ただ,いざお父さんが亡くなったとき,例えばお母さんが認知症を発症していたら兄弟の誰が面倒をみるのか,お墓は誰が守るのか,自宅土地建物の名義は共有にするのか,後のお母さんの相続対策を合わせてしてしまうのか・・・決めなければいけないことがたくさんあります。
いざ事が起きたときに,3人兄弟が集まって話し合えればよいのですが,長女は夫の両親の介護と子どもの世話で余裕がないかもしれないし,長男はすぐに帰国できないかもしれません。二女も仕事が忙しくて,役所の開いている時間に動けないかもしれません。
相続には,相続放棄などタイムリミットがある制度もありますので,3人ようやく話ができたときには時既に遅し・・といったことが起こり得ます。

そう考えると,やはりお父さんが元気なうちに,家族全員が顔を合わせたタイミングで将来の話をしておくべきだと思います。
問題が生じてから専門家に相談すると,時間制限や費用の面で更に負担が生じてしまうことを考えても,お父さんが元気で,家族が円満なときに話合うのが一番です。決めるべきことは,まず,財産と呼べるもの全てを洗い出し,それを誰がどのような割合で割合で受け継ぐかということに尽きます。このとき,プラスの財産(貯金等)だけでなく,住宅ローンなどのマイナスの財産についてもどうするのか決めておくことを忘れないようにしてください。
なかなか言い出しにくいお話ですが,いったん家族全員が共通認識を得られるとより結束力が高まるのではないでしょうか。

財産の分け方は,相続人全員が合意してさえいれば,特に決まりや制限はありません。
こういうのってありなの?というご質問があれば,お気軽にご相談ください。

投稿者: 弁護士佐野直子

2012.09.20更新

こんにちは!池袋の女性弁護士佐野直子です!

本HPのお問い合わせフォームからお問い合わせ頂いたK様へ,ご連絡先が不明でしたので,この場を借りてご回答申し上げます。

離婚に関係する訴訟で,途中で弁護士を替えることはできるか,というご質問でした。

まず,結論からいうと,原則として弁護士はいつでも替えることができます。

ただ,以下のデメリットがあるように思います。

1 次の弁護士に一から説明しなければならないので時間のロスが生じる。
2 次の弁護士に新たに着手金等の弁護士費用を支払わなければならない。 
3 最初の弁護士に支払った着手金は返還されない(ことが多い)。
4 事件の進捗具合によっては,前の弁護士に対して成功報酬の何割かを支払わなければならない。

他方で,現在の弁護士と意見がどうしても合わなかったり,K様のように話しづらいご事情がおありの場合には,
よりご自分に合った弁護士を見つけて依頼することができれば,問題の解決もより納得のいくものになりましょう。

依頼を取りやめる,というのはなかなか言い出しづらいものですが,
弁護士の側はあまり気にしないように思いますので,ご自身のお気持ちをお伝えになったらよいのではないかと考えます。
K様にとってよりよい結果となりますように。

投稿者: 弁護士佐野直子

2012.09.13更新

こんにちは!池袋の女性弁護士佐野直子です!

本日は刑事事件における示談について少しお話しようと思います。

犯罪を犯して被害者をだしてしまった場合,被疑者(被告人)の処分を決定するにあたって
被害者に謝罪を済ませているか,被害弁償をしたかは大変重要な要素となります。

弁護人として選任され,示談の必要があると判断した場合には,
担当検察官が既にいればその検察官に,いなければ捜査担当の警察官にコンタクトをとって,
被害者の連絡先を教えてくれるようにお願いすることになります。
検察官や警察官は被害者の意向を確認し,OKをもらえて初めて被害者の方とお話することができるようになります。
被害者の方の都合の良い時間や場所を設定してもらって直接お会いして示談のお願いをします。
弁護人としては「宥恕(ゆうじょ)」といって,この人を許しますよ,という文言の入った示談書にサインしてもらうことが目標となりますが,被害者の方の心情からすればすぐに許すことはできないというのも当然ですので,「示談したら罪が軽くなるんでしょう」といって会ってすらいただけないことも珍しくありません。
示談書にサインを頂くことができたらそれを検察官に提出します。
検察官は示談が成立していることを踏まえて最終的に処分を決定します。
(示談が成立したからといって必ず不起訴になるとか,必ず罰金刑になるとか,そういうわけではありません)

投稿者: 弁護士佐野直子

2012.09.09更新

こんにちは!池袋の女性弁護士佐野直子です!

昨夜は修習時代の同クラスの同窓会でした!

「修習」について簡単にご説明すると,司法試験に合格すると,1年間,「修習」といって,実務を経験する研修期間があります。
合格者は,裁判所,検察庁,弁護士事務所の全てを経験することになります。
この時に,全合格者をクラス分けして,講習を行ったり試験を行ったりするのです。
合格者は修習の最後に「二回試験」という最終試験をパスして初めてそれぞれのバッヂがもらえるようになるのですが,
この試験は修習のクラスメイト同士協力し合って勉強したりするのでなかなか強い絆が生まれたりします。

私の所属していた17組は,教官をお呼びする正式な同窓会を年に1回ペースで開催しています。非公式な少人数の飲み会になるとわりと頻繁に行われているように思います。

昨夜は久々に会うクラスメイトとおしゃべりして,とても刺激を受けました!
ボス弁のもとで忙しく働いている人,独立して頑張っている人,みんなそれぞれ大変な思いをしながら一生懸命やっているのを感じました。
私も頑張らなくちゃ!

投稿者: 弁護士佐野直子

弁護士 佐野直子 Earth&法律事務所 TEL:03-5950-0536 お電話でのお問い合わせはコチラ 受付時間|10:00~19:00 定休日|土曜・日曜・祝日 住所|東京都豊島区東池袋1-48-10-25山京ビル9階
初回30分無料 費用についてはこちら
24時間受け付けております。受付時間外はこちらからご連絡ください。WEBでのご予約はこちらから
sp_bn01.png 費用について WEBでのご予約
お客様の声 弁護士ブログ Q&A