離婚手続きについて

こんなお悩みありませんか?

  • 離婚をどのように切り出したらよいか
  • 離婚したいと言われたがどうしたらよいか(条件次第では離婚してもよい/離婚したくない)
  • 夫婦間で話し合う際に注意すべきことはあるか
  • 弁護士を入れるタイミングはいつがよいか
  • 自分は今どのような立場か(有利か不利か)
  • 自分の希望は認められそうか(裁判所で認められる内容か)
  • 公正証書化した方がよい場合か否か
  • 証拠となるものは何か(調査会社を使った方がよいか,今のうちに準備しておくべきものは何か)
  • 調停や裁判の仕組みを教えてほしい
  • 裁判所から書類が送られてきたがどのように対応したらよいか

当事務所へ相談するメリット

離婚とは、これまでの夫婦関係を清算し、新たな生活を始めることに他なりません。住まいの確保や財産の名義変更、役所への諸届けなどを短期間で行わなければならないため、多大な時間と労力を要します。これらの準備を、配偶者との交渉を続けながら進めるのは容易ではなく、神経をすり減らしてしまうでしょう。弁護士にご依頼いただくと以下のようなメリットがあります。

1離婚の検討段階

考えられる選択肢と、それぞれのメリット・デメリットをご説明しますので、「あのとき、こうしておけば良かった」「別の方法が考えられたのではないか」といった後悔を減らすことができます。

2相手との調整段階

精神面の負担を軽減することが可能です。ご一任いただければ、弁護士が交渉の矢面に立ちますので、相手と直接話したり顔を合わせたりせずに済みます。

3実際の手続き段階

味方がいる心強さを得ることができます。例えば調停委員から強い説得を受け、「ノー」と言いづらい場面があったとしても、弁護士が同席していれば、弁護士が依頼者様に代わって主張することで利益を守ることができます。

良くある質問

Q

どのような理由があれば、離婚が認められるのでしょうか?

A

民法が定める離婚原因は以下の5つです。(第770条1項)

1不貞行為

2悪意の遺棄

33年以上の生死不明

4回復の見込みがない強度の精神病

5その他婚姻を継続しがたい重大な事由

 

  不貞行為以外の離婚原因については、ご自分の場合に当てはまるかどうかの判断が難しいことが多いのではないかと思います。ご夫婦について詳しくお伺いし、離婚原因があるといえるか否かについて過去の裁判例などをもとにご説明いたします。また、上記の離婚原因はあくまで裁判になったときに離婚判決がなされるか否かを決するためのものです。上記離婚原因が認められない場合であっても、裁判前の調停や任意交渉においては条件次第で離婚が可能となる場合もございますのでご相談しながら進めていきましょう。

Q

一刻も早く離婚をしたいので、すぐに裁判を起こしたいのですが?

A

相手方の行方が不明であるなど例外的な場合を除き,離婚を求める裁判は必ず初めに調停を行わなければなりません(調停前置主義)。双方の主張の隔たりが大きく合意の形成が難しい場合には、早期に調停を不成立とし、裁判を起こして争うことになります。

Q

離婚を夫婦の話し合いで進めたい場合、注意すべき点を教えてください。

A

取り決めた内容は書面に残しておくべきだと考えます。特に、養育費の取り決めをした場合や分割で金銭の授受を行う場合には公正証書の形で書面化しておくことをお勧めします。公正証書として書面化しておくと、支払われなくなったときの強制執行手続きがスムーズです。書面は、将来取り決めが守られなかった場合に裁判所に訴えて取り決め内容を守らせるために作るものです。そのため、いざ裁判となったときに証拠として使えないような書面では作る意味がありません。書面の書き方に問題がないか、一度弁護士に相談されるとよいでしょう。

Q

慰謝料を配偶者ではなく、浮気相手に対して請求することは可能ですか?

A

可能です。浮気相手への慰謝料請求は、初めから弁護士の名前で請求した方が良いか、まずはご自分で請求すべきか、という点もよくご相談いただきます。いつどのような手段で請求するか、いくら請求するかはご夫婦の状況や今後の見通しなどを考えながら決める必要があると思いますので相談いたしましょう。

Q

メールは、浮気の証拠として使えるのですか?

A

使うことができます。但し、メールの相手が判明しているか、どのようなメールの内容かによって他の証拠が必要となる場合もあります。メールだけでなくメッセージアプリによるメッセージも証拠となりえます。

離婚手続きに関する費用

離婚事件の内容 着手金及び報酬金
任意交渉(裁判所を使わず直接交渉) 着手金及び報酬金 20万(税別)
離婚調停 着手金及び報酬金 30万円(税別)
離婚訴訟 着手金及び報酬金 40万円(税別)

任意交渉については,受任後半年間を経過した時点で時間報酬制への切り替えをお願いすることがあります。

離婚調停事件から離婚訴訟事件に移行した場合、別途着手金が必要となりますが、その場合の着手金の額は二分の一(税別20万円)を追加でお支払をお願いいたします。

婚姻費用や養育費,財産分与,慰謝料などの財産給付を請求する場合(された場合)の着手金は、離婚調停・離婚訴訟と同時にご依頼いただいた場合に限り離婚調停・離婚訴訟の着手金に含めさせていただきます。婚姻費用と養育費については報酬を頂きませんが、財産分与と慰謝料については、債権として確定した金額について、Earth&法律事務所報酬規定第16条に基づいて算出される金額の成功報酬を頂きます。

Earth&法律事務所報酬規定

試算ー私の場合はいくらかかるの?

夫に離婚調停を申し立てて、同時に養育費及び慰謝料を請求した結果、離婚が成立し、月額3万円の養育費と50万円の慰謝料が支払われることになった。

着手金 30万円(税別)
報酬(離婚自体について) 30万円(税別)
養育費について 0円
慰謝料について 8万円(50万円の16%)(税別)
報酬計 38万円(税別)
弁護士 佐野直子 Earth&法律事務所 TEL:03-5950-0536 お電話でのお問い合わせはコチラ 受付時間|10:00~19:00 定休日|土曜・日曜・祝日 住所|東京都豊島区東池袋1-48-10-25山京ビル9階
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