離婚時のお金に関する問題

こんなお悩みありませんか?

  • 財産分与の計算の仕方(住宅ローンがある場合、将来の退職金がある場合、親からの贈与がある場合、自営業の場合等)
  • 慰謝料が請求できるか、どのくらい請求できるか(どのくらい請求されそうか)
  • 相手方の財産の調査の仕方を教えてほしい
  • 生活費(婚姻費用、養育費)はいくらもらえるか(払わなければならないか)
  • 生活費(婚姻費用、養育費)を決めるにあたって特別な事情がある場合どのように考慮されるか
  • 確実に支払ってもらう方法はあるか

当事務所へ相談するメリット

お金の問題は、その後の生活設計に関わりますので大変重要です。

例えば、住宅ローンの残る自宅を取得したい場合には、今後長期間に亘ってローンや固定資産税を支払っていかなければなりませんから資金の目途を立てておく必要があります。子どもが私立大学に進学することになった場合の学費はどうするか、生命保険や学資保険は今後も継続するか等、離婚をするに際して決めなければならないお金の問題はたくさんあります。 今後希望される生活スタイルなどをお聞きした上でどのような解決を目指すか目標を設定し、相手方と交渉をしながらその時々でベストであると考える対応を取っていきます。交渉についてはその都度ご報告し、後悔のない選択をしていただけるようアドバイスさせていただきます。

慰謝料・養育費・婚姻費用・財産分与

慰謝料について

慰謝料を請求するためには請求を裏付ける証拠が重要になります。例えば、不貞行為について慰謝料を請求する場合には調査会社による不貞行為の調査報告書、暴力やモラハラについて慰謝料を請求する場合には怪我をした部位の写真や診断書,録音などが挙げられます。どのような種類の証拠がどのくらいの量必要かも注意しなくてはなりません。例えば、モラハラを理由に慰謝料を請求するのであれば、モラハラ発言を録音して証拠にすることが考えられますが、一度や二度の録音ではそれだけで満足のいく慰謝料を請求するのは難しいかもしれません。そのような場合には、これまで受けたモラハラを書き留めた手帳などを合わせて証拠とすることも検討します。現在お持ちの証拠だけで慰謝料請求は可能か、証拠がない場合や足りない場合はどのように補強するか、弁護士と相談しながら進めていきましょう。

養育費・婚姻費用について

婚姻費用とは、結婚生活を維持するために必要な費用、いわゆる生活費のことをいいます。

養育費とは、子どもの衣食住,教育などのために必要なお金のことをいいます。

婚姻費用は婚姻期間中に支払うもの、養育費は離婚後に支払うものです。

婚姻費用,養育費ともに双方の収入に応じた支払額を一覧表にした「算定表」があります。算定表は裁判所のHPで確認することができます。ご夫婦がともに会社員で自宅も賃貸の場合には、双方の収入(手取りではなく額面でみます)をそのまま算定表に当てはめて金額を決定することが多いのではないかと思います。一方、給与明細の出ない職種の場合や自営業で確定申告をしていなかったり過少申告をしている場合、無職の場合などは、収入をいくらであるとして算定表に当てはめるか注意しなくてはなりません。また、持家のローンが残っている場合や子どもが私立の学校に通っていて高額な学費を支払わなければならない場合には算定表通りの金額にしてしまうと支払負担が大きすぎたり支払われる金額が足りな過ぎたりしますので調整が必要となります。ご自身の場合にはどのような特別事情が考慮されるか、予想される金額はいくらかについてご相談いただければと思います。 一度決まった婚姻費用や養育費は、収入の増減や家族構成の変化などを理由に増減を申し立てることも可能です。

財産分与について

財産分与とは、夫婦が結婚生活を通して協力して築き上げてきた財産を公平に分け合うことをいいます。そのため、結婚前からそれぞれが持っていた財産や相続した遺産など(特有財産といいます。)は財産分与の対象となりません。財産分与額を決めるにあたっては、財産分与の対象となる財産を決め(結婚後現在まで夫婦の財産がいくら増えたのか、そのうち特有財産はいくらか)、これを原則として1対1に分配します。 このとき争点となるのは、他に財産があるのではないか、といった点や、婚姻期間中に一方の親族から援助があった場合です。どのくらいの財産分与が見込まれるかについて、全て資料が揃わなくともある程度の見通しを立てることは可能ですからご相談頂ければと思います。

良くある質問

Q

退職金は、全額が分与されるのでしょうか?

A

退職金支払いの対象となる期間に占める婚姻期間の割合を算出します。

例えば、25年の勤務期間に対して500万円の退職金が支払われた場合で、うち婚姻期間が20年間だった場合には、500万円×20/25=400万円が財産分与の対象となります。分与割合が1対1であれば各人が200万円ずつ取得することになります。

Q

生命保険金はどうなるのでしょう?

A

解約する場合には解約返戻金が財産分与の対象となります。解約しない場合には離婚時点の解約返戻金を算出し、その半額を相手方に支払うことで保険を維持することが可能です。 なお、親が保険料を払い続けてくれた保険は夫婦の財産として形成されたものではありませんから財産分与の対象となりません。また、結婚前から加入していた保険を結婚後も続けていた場合には結婚後に支払った保険料に応じて解約返戻金を分配することになります。

Q

自宅購入に際して自分の親が1,500万出しており、その分を回収したい。

A

ご両親がどのような意図でお金を出してくれたかによります。お金を貸してくれたということであれば今後の返済について決めなければなりません。お金を贈与したということであれば、その金額は、財産分与に際して考慮されます(贈与された金額のご自宅の購入価格に対する割合を求め、これを現在のご自宅の価格に当てはめるやり方で考慮することが多いです。)。

Q

養育費の金額を変更したいのですが、可能でしょうか?

A

可能です。収入の増減や家族構成の変化により経済状況が当時と変化した場合にはそのことを理由に養育費の金額の増減を申し入れることができます。

Q

金銭の支払いが滞っているのに、元配偶者と連絡が取れず、困っています。

A

最後に判明している住所や職場住所などから現住所をお調べし、約束通り支払うよう請求いたします。財産を調査し、差し押さえて強制的に支払ってもらうこともあります。

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