こんなお悩みありませんか?
- 絶対に親権が欲しい
- 父親が親権を取ることは可能か
- 子どもに会いたい(会わせてもらえない)
- 連れ去りが心配なので子どもと会わせたくない
- 保育料が別居中の夫の収入基準で決められてしまい高すぎて払えない
- 別居中の夫が住民票を異動してくれないため不都合が生じている
- 別居中の夫が手続きに協力してくれず児童手当が振り込まれない
- 進学前に子どもの名字を変えたい
当事務所へ相談するメリット
未成年のお子さまがいらっしゃるご夫婦が離婚する場合には親権者を定めなくてはなりません。
親権について双方譲らず合意できない場合には裁判所の判断を求めることになります。 親権について争いになった場合に裁判所は、これまで子どもはどのような生活環境だったか,現在どこでどのように生活しているか、離婚後はどのような生活環境になるか、親族等周囲の協力が得られるか等、を総合的に判断します。親権の判断で重視されるこうしたポイントについて、どのように整えれば良いかを具体的にアドバイスいたします。
親権・監護権・面会交流
親権と監護権について
親は、未成年の子どもに対して①監護及び教育を行なったり②財産の管理処分を行なったりする権利義務を有しています。この2つを合わせて親権といいます。親権のうち①を監護権といいます。具体的には、日々生活を共にして、毎日の食事を作ったり、悪いことをしたときに叱るなどの行為は親権の①監護権的側面でしょうし、子ども名義の預金通帳を管理するなどの行為は親権の②財産管理処分的側面といえるでしょう。
未成年の子どものいる夫婦が離婚する場合には、そのどちらかを親権者として定めなければなりません。親権者について夫婦間で話し合いがつかない場合には裁判所に判断を求めることになりますが、その際には、子どもの利益に適うか否かが基準となります。具体的には、子どもの年齢や性別、現在の環境や心身の状況、子の意向、これまでの監護環境、将来の監護環境、親の状況(職業・収入・生活スタイル・親族等の協力の有無など)などを総合的に判断して決定されます。そのため、親権について争いになることが予想される場合には、離婚後に子どもを監護できる状況を事前に整えておく必要があります。
面会交流
子どもと一緒に生活をしていない親が、子どもと直接会ったり連絡を取ったりすることを面会交流といいます。法律で明記されているわけではありませんが、面会交流は法的な権利であると考えられています。面会交流を認めるか否か、どのような条件で認めるかについては子の心身に与える影響を十分に考慮して決定されます。例えば、面会交流を請求する親のこれまでの言動から、子と直接会えば子に暴力を振るうおそれがあるような場合には面会交流が制限される可能性があります。
面会交流の条件について父母間で協議が整わない場合には、家庭裁判所の調停・審判制度を利用して面会交流の条件を定めるよう求めることが可能です。父母間の対立が激しく、面会交流を父母のみで行うことが困難な場合には第三者の援助を求めるケースもあります。
いったん定めた面会交流のルールが守られない場合にルールを守るよう求めたり、条件の変更を求めることも可能です。
良くある質問
親権を取るためにはどうすればよいか?
親権について争いとなった場合には、裁判所は子どもの利益に適うか否かを基準に親権者を決定します。そのため、こうすれば親権を取れるといった絶対的なものはないと言わざるを得ません。親権者に指定された場合にその責務を全うできる環境をできるだけ整え、それを主張することで自己が親権者にふさわしいことを裁判所に訴えていく必要があると考えます。
養育費を払ってもらっていないので子どもには会わせたくない
面会交流を実施するか否かは子どもの心身の状況に配慮して決定されますので、養育費が支払われていないからといって直ちに面会交流を認めないという結論は取られません。養育費については別途支払いを請求する手続きを取ることになります。
子どもが会いたくないと言っているので会わせなくてもよいか?
面会交流の実施において一番重視されるのは子どもの心身の状況ですが、子どもの意見がそのまま採用されるわけではありません。子どもがなぜ会いたくないと言っているかについて子どもの気持ちを良く聞くことはもちろんですが、面会交流の条件や実施はあくまで父母が責任を持って決定実行するものですので、まずは父母間で話し合いを持ち、どうすれば子どもが会いたくないという状況が変わるかを検討することが求められます。