受け取る側の相続問題

こんなお悩みありませんか?

  • 父親が書いたとは思えないような遺言が発見された
  • どれだけの遺産があるかわからない、調べてほしい
  • 相続人として取り急ぎ手続すべき事項を教えてほしい
  • 遺言書の有無を調べる方法が知りたい
  • 遺言書の内容に納得がいかない
  • 長男に全部相続させるという遺言は有効か
  • 遺産隠しがあった
  • 遺産の使い込みがあった
  • 遺産分割の話し合いをする際に注意すべき事項を教えてほしい
  • 遺産分割協議書にサインしてよいかわからない
  • 相続人の一人と連絡が取れない

当事務所へ相談するメリット

相続人間で日常的に緊密に連絡を取っている人はそれほど多くないのではないかと思います。

相続は原則として相続人全員で話し合って決めなければなりませんから、全員に連絡をつけるだけでもひと苦労です。ましてやご遺族は、大切な方が亡くなって間がないうちから葬儀の打合せをしなければならなかったり様々な届出をしなければならなかったりと悲しむ間も与えてもらえない程忙しく、心身ともに疲れ果ててしまいます。そんなときにさらに遺産分割の話を進めなければならないとするとさらなる負担となってしまうでしょう。

また、お金の話は言い出しにくいものです。そんなとき、専門家である弁護士にご相談いただければ、法律で決められているルールをご説明し、どのような分け方が考えられるか、どのように進めていくべきであるかを具体的にアドバイスさせていただきます。

 

相続人間で争いになっている、争いになりそうな場合はもちろんのこと、相続人間の仲が良く、争いにならないであろう場合にもご相談いただくメリットがあるものと考えています。

また、相続が発生していない段階でも、例えば兄弟の中で自分だけが親の面倒を見ており、将来の相続の場面で他の兄弟と同じ扱いでは不満であるといった場合に、来たるべき相続に向けて今どのような準備を整えておくべきかを具体的にアドバイスさせていただくことが可能です。

遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄

遺産分割について

亡くなった方の財産を相続人間で分配することを遺産分割といいます。相続人が一人であれば、遺産はその一人だけのものになりますので遺産分割の問題は生じませんが、相続人が二人以上いる場合には遺産分割を行う必要があります。

遺産分割を行う方法としては、亡くなった方が遺産の分け方について遺言を遺していた場合にはそれに従う方法や、相続人全員で話し合いをしてどのように分けるかを決める方法(遺産分割協議)があります。相続人間の話し合いで決まらない場合には調停・審判などの裁判所における手続きを申し立てて分け方を決めなければならない場合もあります。

相続人間でどのように分けるか話し合いがまとまった場合には、遺産分割協議書を作成しておくのが良いでしょう。遺産分割協議書には相続人全員が署名押印し、相続人全員の住民票・印鑑証明書を添付します。遺産分割協議書は遺産分割の内容を証明するだけでなく、これを用いて不動産の相続登記をするものになりますので、法的に有効な遺産分割協議書となるよう事前に専門家のチェックを受けると安心です。

遺留分減殺請求について

兄弟姉妹以外の法定相続人には、一定割合の遺産を受け取る権利が保障され、これを「遺留分」といいます。

例えば、父・母・子1人のご家庭で父が亡くなった場合、母と子はそれぞれ相続財産の1/4(1/2×1/2)について遺留分を有していると考えます。同じ家族構成で子が亡くなった場合は、父も母もそれぞれ相続財産の1/6(1/3×1/2)について遺留分を有していることになります。

ご自身の遺留分が侵害されているおそれがあるとお考えの場合、相続財産等を調査して遺留分侵害の有無を確認する必要があります。調査の結果ご自身の遺留分が侵害されていた場合には遺留分減殺請求(ご自身の遺留分を侵害している贈与や遺贈の法的効力を消滅させ、目的物の返還を求めたり目的物の価格の弁償を求めること)を行うことになりますが、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があることを知ったときから1年の期間制限がありますので、すみやかに弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

相続放棄について

被相続人に借金があった場合には、相続人は法定相続分に応じた金額について被相続人の借金を引き継ぐことになってしまいます。そのため預貯金などのプラスの財産よりも借金などのマイナス財産のほうが多い場合には相続放棄を検討する必要があります。相続放棄をするためには、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述手続をとる必要があります。この期間に相続放棄をしなければ被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことになります。

相続するべきか相続放棄すべきかを判断するには被相続人の相続財産の調査が欠かせません。被相続人と同居していなかった場合にはその財産を調査することは容易ではないでしょう。3ヶ月という期間は一定の事情があれば伸長するよう家庭裁判所に請求することができますが、それでも短期間であることに変わりありません。弁護士にご相談いただければ被相続人にどのような財産があるか、負債はどのくらいあるかを調査し、相続放棄すべきか否かをアドバイスさせていただきます。また、遺産の中にどうしても引き継ぎたいものがある(でも負債の全部は引き継ぎたくない)といった場合には限定承認という手続をとることを検討してみてもよいかもしれません。

なお、相続開始後に被相続人の遺産を「処分」(例えば被相続人所有の株式や宝石などを売却したり、被相続人が請求すべき保険金を請求して保険金を受領するなど)した相続人は相続放棄をすることができませんので注意する必要があります。どのような行為が「処分」にあたり、以後相続放棄ができなくなるのかについては裁判例もあり、各事例により判断が異なりますのでご心配があれば速やかにご相談いただければと思います。

遺言が見つかった場合の注意点

ご親族がお亡くなりになり、私物の整理をしていたら遺言書と書かれた封筒を見つけた・・・こんなときあなたならどうしますか?その遺言書が封印(封をしてその上に印鑑が押されていたり証紙が貼ってあるもの)されているものであれば,その遺言書を勝手に開けてはいけません。遺言書を家庭裁判所以外の場所で開けて中身を見た場合には5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。

発見した遺言書が公正証書遺言の場合には検認手続は不要ですので、中を見ても過料の対象となりません。なお、検認手続の必要な遺言書を勝手に開けてしまった場合でもその遺言書が無効になってしまうわけではありませんし、開けた人の相続権がなくなってしまうこともありません。

遺言書を発見した場合には、遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を揃えて家庭裁判所に「検認」の申立をする必要があります。「検認」とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など検認の時点における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造変造を防止するための手続きをいいます。

「検認」という言葉自体初めて聞く方も少なくないと思います。そのため、遺言書を遺す側の工夫として、ご自身にて遺言書を保管される際には、封筒を二重にし、一番外側の封筒の中に遺言書とは別の手紙を入れておいて、遺言書の封筒を開けてはならないことやすぐに家庭裁判所で検認の手続きを受けることをご遺族へのメッセージとして記しておくことも一案ではないでしょうか。

良くある質問

Q

遺言書の内容に納得がいかない

A

まず、どういった点にご不満があるかについてお聞きしたいと思います。ご不満の内容によって調査検討すべき事項が異なってくるからです。例えば、ご自身が相続する分が過少であるとお考えの場合には遺言内容がご自身の遺留分を侵害しているか否かの検討をする必要があります。あるいは、亡くなった方がこのような遺言をするはずがない、誰かに無理に書かされたものではないか、とお考えの場合には亡くなった方が遺言書を作成した当時の遺言能力の有無を調査する必要があります。生前を良く知る方や入院通院していた病院の主治医に話を聞くなどして情報を集めることもあります。

Q

兄弟が遺産を隠していると思うが調べられないか

A

例えば預金口座について、どこの銀行のどこの支店に口座があるかめぼしがついている場合には、ご自身で相続人の立場で口座の有無や残高について問い合わせをすることが可能です。ご自宅の近くの金融機関に口座を持っていることが多いと思いますので、まずは亡くなった方のご自宅近くの金融機関の支店に問い合わせをしてみることになるでしょう。

その他の遺産については、生前同居していなかった場合には調査はなかなか困難ではありますが、被相続人の生前の生活状況などをお聞きした上で、例えば、確定申告をしていたか、付き合いのある保険屋さんはいたか、などの情報から調査方法をアドバイスできることもあります。ご相談ください。

Q

父親と同居して世話をしていたので父親の遺産を他の兄弟より多く相続することができるか

A

寄与分の主張が認められるか否かの問題となります。

寄与分は、ある相続人が他の相続人と比べて特に被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に認められます。ご質問のケースでは、お父様のお世話をする必要性がどの程度あったか、お世話した期間、お世話するために仕事を辞めたり減らしたりしたかなどを検討した上で、お世話を第三者に依頼した場合に要する費用を基準として寄与分を計算することになろうかと思います。その際、例えばお父様名義のご自宅に家賃等を支払わずに同居していた場合などでは、家賃相当額の利益を得ていたとして寄与分が減じられる可能性があることに注意が必要です。

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