こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!
今日は前回に引き続き,年金分割のお話をしたいと思います。
年金分割はどのように手続きをしたらよいかについてご説明します。
年金分割の方法は,大きく分けて2つあります。
①夫婦間の合意による分割
②家庭裁判所における調停・審判による分割
今日は①についてご説明したいと思います。
夫婦間で,離婚に際して,あるいは離婚後2年以内に(※),分割の割合を話し合って合意に達した場合には,必要書類を最寄の社会保険事務所に提出することで年金分割の手続をすることができます。
(※3号分割については「離婚後2年」という制限がありませんが,説明の便宜のためこのように記載しています。)
では何を「合意」したらよいのでしょう。
まずは,①「年金分割をすること」自体の合意が必要です。
次に,②「どのくらいの割合で分割するか」についても合意する必要があります。
この"分割割合"については,合意できる範囲が定まっていて,この範囲を超える合意をしても認められません。
合意可能な範囲については,
年金分割のための情報通知書を取得していただくと,その中の「按分割合の範囲」という欄に記されています。
→(取得方法)
年金分割のための情報提供請求書(http://www.nenkin.go.jp/sia/topics/2006/n1003-1.pdf),年金手帳,戸籍謄本等の必
要書類を最寄の社会保険事務所に提出すると1~2週間ほどで入手できます。
この2点について合意ができたら,その合意内容を公正証書にして,
標準報酬改定請求書を記入・作成の上,年金手帳,戸籍謄本等の必要書類を分割を受ける側の最寄りの社会保険事務所に提出して手続きは完了です。しばらくすると社保庁から分割後(改定後)の保険料納付記録が通知されますので,無事分割手続きが行われたことを確認することができます。
→標準報酬改定請求書 http://www.nenkin.go.jp/sia/topics/2006/n1003-2.pdf
合意による分割の場合には,夫婦間でのみ話合って解決することができますから,
次回ご説明する調停・審判による方法よりもスピーディーですし,両者の間にしこりが残らないかもしれません。
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