弁護士ブログ

2012.10.25更新

こんにちは!池袋の女性弁護士佐野直子です。

朝晩の気温が下がっていよいよ秋も深まってきましたね!
TVでも秋のグルメ特集を多く目にするようになりましたし,デパートでも各地の物産展が多く催されていますね(事務所の近くの西武百貨店では京都の催しものが開催されていて,美味しそうな京料理のポスターが目につきます。)。

先日B1グランプリが開催され,今年は八戸せんべい汁が優勝したそうです。
B1グランプリで入賞するとかなりの経済効果があるそうで,町おこしに貢献することから参加団体の方はかなり力を入れて準備をするそうです。
確かに,八戸せんべい汁は,B1グランプリで優勝してから多く耳にしますので,一度は食べてみたいなあという気になります。
ところが,先日某局の報道番組で,お祭りの屋台で,B1グランプリで有名になったご当地グルメを語った偽物を売る業者が報道されていました。
その業者は,やきそばを販売していたのですが,過去にB1グランプリで優勝した○○焼きそばと誤信してしまうような名称を掲げて屋台を出していたのです。
TVの取材を受けたその男性は,グランプリを獲得した商品の名称をつけると売れ行きがかなり違うからやっていると答えていました。
私も今年の夏に地元のお祭りに行きましたが,そういえば○○焼きそばに類似した看板を出している屋台がありました。
そのような屋台で,本家から名称の使用許可を得ているところはほとんどないと聞きます。
名前を使うだけだから,と安易に○○焼きそばの看板を掲げたのかもしれませんが,そのような行為は,刑法上の詐欺罪に当たるおそれのある危険な行為です(本家の○○焼きそばでないと知っていたら買わなかったであろう人に対して,看板や営業の言葉などで本家の○○焼きそばであると誤信させて商品を買わせる行為)。
不正競争防止法上の差止請求や損害賠償請求をされるおそれもあります。

何より,地元が大好きで,地元の味を広く知って欲しい,地元が元気になってほしい!との思いから一生懸命活動している本家の方の気持ちを台無しにする行為だと思います。

平成25年度B1グランプリは愛知県豊川市で開催されるそうです。
来年こそは行ってみたいなあ。

投稿者: 弁護士佐野直子

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