こんにちは!池袋の女性弁護士佐野直子です!
本HPのお問い合わせフォームからお問い合わせ頂いたK様へ,ご連絡先が不明でしたので,この場を借りてご回答申し上げます。
離婚に関係する訴訟で,途中で弁護士を替えることはできるか,というご質問でした。
まず,結論からいうと,原則として弁護士はいつでも替えることができます。
ただ,以下のデメリットがあるように思います。
1 次の弁護士に一から説明しなければならないので時間のロスが生じる。
2 次の弁護士に新たに着手金等の弁護士費用を支払わなければならない。
3 最初の弁護士に支払った着手金は返還されない(ことが多い)。
4 事件の進捗具合によっては,前の弁護士に対して成功報酬の何割かを支払わなければならない。
他方で,現在の弁護士と意見がどうしても合わなかったり,K様のように話しづらいご事情がおありの場合には,
よりご自分に合った弁護士を見つけて依頼することができれば,問題の解決もより納得のいくものになりましょう。
依頼を取りやめる,というのはなかなか言い出しづらいものですが,
弁護士の側はあまり気にしないように思いますので,ご自身のお気持ちをお伝えになったらよいのではないかと考えます。
K様にとってよりよい結果となりますように。
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