弁護士ブログ

2012.06.03更新

 こんにちは!
 池袋に事務所を構えております弁護士の佐野直子です!

 原子力損害賠償支援機構の相談員として,南相馬市の仮設住宅に行ってきました。

 東電の請求書式だとどこに記載したらよいかわかりづらいような種類の損害(例えば,今まで米農家をされていて米を買ったことがない方が,避難してきて米を買った場合の米購入代金)はそもそも請求できないと思っていらっしゃる方,いったん東電に請求してみたけれど払えないと断られてしまったのでその損害についてはあきらめてしまっている方が大変多い印象を受けました。

 東電に対して直接「○○について○円払ってください。」と言って払ってもらえなかった方がその損害について支払いを受けるためには,主として,裁判を起こすか,ADRという紛争解決制度を利用するかになりますが,裁判だと時間がかかってしまうし,ADRも当初予定していた3か月での解決を実現するには難しい状況にあります。

 未だいつ故郷に戻れるのか明らかにならない状況で,不安や怒りの感情が大きくなってしまうのは自然なことだし,自分もきっとそうなってしまうと思います。今後も関わり続けていきたいと思います。

投稿者: 弁護士佐野直子

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