弁護士ブログ

2018.04.21更新

こんにちは!池袋の女性弁護士、佐野直子です!

今日は一日天気が良くて暑かったですねgya

さて、ちょうど1週間後からゴールデンウイークが始まりますnote2

みなさん予定は立てましたか?

今年は日並びが良く、最長9連休になるので海外に旅行される方も少なくないかもしれませんね。羨ましいです。

わたくしは以下の日程でお休みをいただく予定です。

休み:4月28日(土)~5月3日(木)

5月4日、5日、6日はご相談のご予約をお受けしておりますのでお問い合わせください。

御苑

投稿者: 弁護士佐野直子

2018.04.11更新

こんにちは!池袋の女性弁護士、佐野直子です!

弁護士事務所のホームページを見るといろいろなメニューを目にすると思います。

法律相談や契約書作成、任意交渉に調停、裁判・・・

調停や裁判は裁判所で行う手続で、法廷ドラマやニュースでもよく見られますから皆さん想像がつきやすいかもしれません。

それでは任意交渉(「にんいこうしょう」と読みます。)はどうでしょうか。

任意交渉について簡潔に説明すると、裁判所を通さずに代理人や本人同士で話し合いで解決すること、となろうかと思います。

示談(「じだん」と読みます。)ということもあります。

具体的な内容はケースによって異なりますが、

例えば貸したお金を返してほしいという内容の依頼であれば、

まずは内容証明郵便を送付して支払いを求め、相手方と支払額や支払時期について交渉し、合意を取り付ける・・といった内容が任意交渉にあたります。

相手方との交渉は手紙であったり電話であったり、時には直接会ってお話をすることもあります。

任意交渉の利点は、より柔軟な解決が可能であること及び交渉が順調に進めば早期解決が叶うことにあるかと思います。

他方で、合意が成立したときにその内容を書面化しておかないと不十分である点やはじめから交渉成立の見込みがないのに任意交渉から始めてしまうと問題解決まで時間がかかってしまう点などが難点かもしれません。

個々のケースでどのように進めていくかは、詳しくお話をお聞きして、どのような解決をご希望されているか、相手方の性格なども踏まえてご相談の上決定します。

 

浅間山

投稿者: 弁護士佐野直子

2018.04.04更新

こんにちは!池袋の女性弁護士、佐野直子です!

今週に入って暖かい日が続き,今日の東京は夏日の予報ですねcrown

スギ花粉に苦しむ方はもう少しの辛抱ですhand

さて、今日は離婚時の財産分与について、夫婦の一方が婚姻期間中に当選した宝くじの当選金や競馬の配当金が含まれるか否かについてお話をしたいと思います。

皆さんは宝くじを買いますか?

今はいろいろな宝くじがあって、ただ購入するだけでなくて自分で数字を選んだり、サッカーの試合結果を予想したりするものなど、購入の仕方にこだわりのある方も少なくないのではないでしょうか。私も自分や家族の誕生日の数字でロト6を購入したことがありますglitter

競馬については血統や馬場、過去のレース成績などから勝敗を予想したりしますよね。

このようにこだわりぬいて職人技を発揮した結果、見事宝くじに高額当選したり、競馬で万馬券を当てた場合、その当選金は夫婦の共有財産になるのでしょうか?

このことは、当選後に離婚することになってしまった場合、その当選金をどのように分配するかに大きく関わってきます。

職人技を発揮して当選を勝ち取った方からすると、自分の才覚あってこその当選金なのだから自分の特有財産だbibibiあるいは、2分の1で分けるのは納得がいかないbibibiと言いたくなるかもしれません。

まず、婚姻中に取得した財産は第三者から相続・贈与などにより取得したものを除いて原則として夫婦の共有財産として清算の対象となるものと考えます。すなわち当選金の全額について特有財産であるとの主張は残念ながら通らないのです。

次に、当選金をどのような割合で分けるのか。

ご存知のとおり、財産分与には2分の1ルールというものがあり、夫婦の共有財産は夫婦が協力して作り上げたものであるから2分の1ずつ分けるのが原則です。

しかし、上記のルールに当てはまらない特段の事情がある場合、例えば、夫婦の一方が投資の専門知識を有していてその知識をもとに投資を成功させ大きな利益を得た場合などについては2分の1ルールが修正されます。

宝くじや競馬の当選金についてはどう判断されるでしょうか。

宝くじの当選金の分与割合について、東京高等裁判所平成29年3月2日決定は以下のように判断しています。

「当選金の購入資金は夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出されたものであるけれども、夫が自分で、その小遣いの一部を充てて宝くじの購入を続け、これによって偶々とはいえ当選して、当選金を取得し・・たことから、対象財産の資産形成に対する寄与は、妻より夫が大きかったといえ、分与割合を妻4:夫6とするのが相当である。」

つまり、夫がお小遣いで宝くじを買い続けたのだから妻より1割多く取得するのが相当だ、との判断がされました。

競馬の当選金についても割合は異なるものの過去に同様の判断がなされています。

このことから、宝くじや競馬の当選金については2分の1ルールが修正される可能性が大きいと考えて良さそうです。

訴訟では、当選金を獲得するまでの経緯を主張して自身の寄与の割合が大きかったことを主張立証していくことになるのだと思います。

投稿者: 弁護士佐野直子

2018.04.02更新

こんにちは!池袋の女性弁護士、佐野直子です!

4月の最初の月曜日,今日から新年度という方も多いのではないでしょうか。

進学や就職、転職をした方は新しい生活にわくわくドキドキですねni

私は4月からの生活に特に新しい変化がないので,新しいことを始めて気持ちを新たにしよう!とホットヨガの教室に通い始めましたburn

大汗をかいて身体がスッキリしますし、ヨガの先生の独特の語り口調?に心もスッキリします。

例えば、「私たちは過ぎ去ったことや未来のことに心を奪われがちですが、今の自分の呼吸を感じて、今に意識を向けましょう」なんて言われると、

おぉ!確かにそうだなあ、と思います。

まだまだ身体が固く不格好ですが、頑張って通うのが今年度の目標ですglittersakura2

投稿者: 弁護士佐野直子

弁護士 佐野直子 Earth&法律事務所 TEL:03-5950-0536 お電話でのお問い合わせはコチラ 受付時間|10:00~19:00 定休日|土曜・日曜・祝日 住所|東京都豊島区東池袋1-48-10-25山京ビル9階
初回30分無料 費用についてはこちら
24時間受け付けております。受付時間外はこちらからご連絡ください。WEBでのご予約はこちらから
sp_bn01.png 費用について WEBでのご予約
お客様の声 弁護士ブログ Q&A