弁護士ブログ

2013.01.31更新

こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!

今日は先日に引き続き,年金分割についてお話したいと思います。

年金分割は何を分割する制度か。
「年金分割」というくらいだから,年金額を分割するもののようにも思えますよね。
この考え方によると,
夫婦の一方が年金額として例えば100万円を受給している場合に,
その半分である50万円を自分が受け取れることになります。

しかし,年金分割は,年金額でなく,
「厚生年金(または共済年金)の保険料納付記録」を分割する制度になっています。
分割後の記録を基に計算した年金額がそれぞれの受取額となりますので,
年金額そのものを分割した場合とは結果が異なってきます。

ここで大切なのが,
分割の対象が,被用者年金である厚生年金または共済年金の保険料納付記録であるという点です。
つまり,
年金分割請求をご検討のあなたの配偶者が婚姻期間中を通じて個人事業主であった場合には,
厚生年金保険料や共済年金保険料を納付していないはずですので,
分割を請求する対象が存在しないということになります。
個人事業主の方も支払っている国民年金の保険料については分割の対象とはなりません。

投稿者: 弁護士佐野直子

2013.01.29更新

こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!

今回から何回かにわけて,
聞いたことはあるけれどどういう制度かよくわからない

「年金分割制度(離婚時年金分割制度)」

についてわかりやすくご案内していきたいと思います。

離婚時年金分割制度は,平成19年4月1日以降に離婚等をした夫婦に適用される制度(※)で,
当時は,この制度が始まるまで離婚を待とうかしらという奥様がたくさんいる,というような報道がなされておりました。
 ※ここでは後にご説明する2号分割(合意分割)を指しています。

年金は老後の生活の経済的基盤として大変重要なものです。
夫が会社員で妻が専業主婦であるというご夫婦が離婚した場合を例にとると,
仮に年金分割がなされなければ,
夫は離婚してもしなくても受給する年金額にさほど違いがありません。他方で,妻は,国民年金の老齢基礎年金しか受給することができなくなってしまいます。
年金は保険料を支払った対価として給付されるものですから,お給料から天引きで保険料を支払ってきた夫にそのまま支払われることになるのです。
夫が会社勤めをしている間,妻が食事を作ったり,家事育児をこなしたり,夫が存分に仕事ができるよう貢献してきたことを考えると,このことを評価してもらえないのは妻としては残念ですよね。

ここでは夫が会社員,妻が専業主婦という例を挙げましたが,
妻が会社勤めをして夫が家庭を守るというご夫婦も増えてきていますから,年金分割は女性だけの問題ではなくなってきているといえるのではないでしょうか。

投稿者: 弁護士佐野直子

2013.01.06更新

明けましておめでとうございます!
池袋の女性弁護士,佐野直子です!
本年も宜しくお願い致します。

今年は,弁護士業務はもちろんのこと,日々の生活においても一日一日を丁寧に過ごしていきたいと思っております。
ブログももう少し頻繁に更新します・・。

明日7日から通常業務となります。

投稿者: 弁護士佐野直子

弁護士 佐野直子 Earth&法律事務所 TEL:03-5950-0536 お電話でのお問い合わせはコチラ 受付時間|10:00~19:00 定休日|土曜・日曜・祝日 住所|東京都豊島区東池袋1-48-10-25山京ビル9階
初回30分無料 費用についてはこちら
24時間受け付けております。受付時間外はこちらからご連絡ください。WEBでのご予約はこちらから
sp_bn01.png 費用について WEBでのご予約
お客様の声 弁護士ブログ Q&A