弁護士ブログ

2016.07.05更新


こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!

財産分与で居住不動産を夫婦のどちらかがもらい受けることは少なくないと思います。
そんなとき,もらった方は贈与税がかかるのではないか,あるいはあげた方は譲渡所得税がかかるのではないか,ご心配になるのではないでしょうか。
まず,不動産をもらう側については,原則として贈与税はかかりません。財産分与でもらった不動産は,夫婦の財産関係の清算として給付を受けたものであって贈与を受けたものではないという考え方をするからです。
 ただし,次のいずれかに当てはまる場合には例外的に贈与税がかかります。
1 不動産の評価額が夫婦の共有財産の総額やその他すべての事情を考慮して
 もなお高額である場合
  この場合は,その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
  この場合は,離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

 他方,不動産をあげた方は,もらった方に贈与税がかかるか否かに関係なく,譲渡所得税がかかります。ごく簡単に説明しますと,不動産を売った金額から取得費や譲渡費用を差し引いてプラスが出ればその金額について税金がかかります。財産分与においては,「不動産を売った金額」は財産分与時の不動産の時価とします。但し,居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特例が適用される場合が多いと思いますので税金がかからないことがほとんどではないでしょうか。

投稿者: 弁護士佐野直子

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