弁護士ブログ

2014.02.20更新

こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!

今日は,離婚後に戸籍がどのように変更するかについてご説明したいと思います。

空野空夫さんと花田花子さんが結婚して空野花子さんとなり,その後,長男の風太郎くんが生まれましたが,後に風太郎くんの親権者を花子さんと定めて離婚することとなった場合を例にとってご説明します。

まず,花子さんは,離婚後の自分の名字を「花田」に戻すのか「空野」を名乗り続けるか決めなければなりません。
(注・民法上は767条1項によって花子さんは当然に花田姓に戻るため,ここでの名字選択はあくまで呼称上の名字の選択となるのですが,複雑な話になってしまうのでここではあえて説明を割愛します。)

①「花田」姓に戻る場合
 この場合は,花子さんのご両親の戸籍(お父様が筆頭者であることが多いかもしれませんね)に戻るのか,それとも新たに自分を筆頭者とする戸籍を作るのかをさらに選択します。

②「空野」姓を離婚後も名乗る場合
 自分を筆頭者とする戸籍を新たに作ることになります。

①②いずれの場合も,離婚によって空野空夫さんの戸籍から抜けるのは花子さんのみで,長男の風太郎くんは「空野風太郎」としてお父さんである空夫さんの戸籍にはいったままです。これは,風太郎くんの親権者が花子さんであったとしても変わりません。

花子さんの心情としては,風太郎くんは自分の戸籍に入れたいと思うかもしれませんし,花田姓に復氏することを選んだ場合には,息子である風太郎くんもお母さんと同じ花田姓の方がその先生活していく上で自然かもしれません。

そのような場合は,花子さんは家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立て,許可を得た後で別途風太郎くんを自分の戸籍に入れる「入籍」の手続きをとる必要があります。
申立書類等は以下の裁判所のHPをご参考ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html
(風太郎くんが15歳以上の場合には風太郎くん自身が申し立てる必要があります。)

お子さんがいるご夫婦が離婚する場合,お子さんの親権者がお母さんだったとしても当然にお子さんがお母さんの戸籍に入るのではなく,裁判手続が必要になるということですね。

投稿者: 弁護士佐野直子

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