こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!
午前中はひどいお天気でしたね
予報通り午前中で止んで良かったです。
今日は調停委員について書きたいと思います。
例えば皆さんが離婚調停の申立てをして第一回目の調停期日に裁判所に行くと,2名の調停委員に迎えられます。
(申立ての内容によっては調査官も同席することがあります。調査官については機会を改めてまたご説明したいと思います。)
その調停委員があなたの調停を最後まで担当することになります。
調停委員の立場は,
最高裁判所に任命された非常勤の裁判所職員
とされています。(家事事件手続法249条1項)
その任命資格は,民事調停委員及び家事調停委員規則で定められており,
①弁護士となる資格を有する者
②家事の紛争の解決に有用な知識経験を有する者
③社会生活の上で豊富な知識経験を有する者
で,かつ,
人格識見が高く年齢が40歳~70歳の者
とされています。
(年齢は上記範囲外でも良いとされています。)
また,日当が支給されます。(家事事件手続法249条2項)
ご自身だけで調停をされる方からは
調停委員が相手方の味方になっていて私の話を全然聞いてくれない!
とのお話をお聞きすることがありますが,
調停委員は相手方の味方でもあなたの味方でもなく,あくまで中立な立場から問題の解決を目指さなければなりませんので,
もし上記のように感じたのだとしたら調停委員に配慮が足りなかったのかもしれませんね。
調停はどちらが悪い,どちらが正しいということを決定することを主眼に置いていませんので,
相手の悪さについて判断してもらえないことに不満を持つこともあるかもしれません。
しかし,納得のいく解決を得るためには,
やはり,ご自身のご希望やお気持ちをまずは正直にお話してみることが良いのではないかと思っています。
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