弁護士ブログ

2013.10.18更新

こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!

未だ調停を申し立てていない方から,
離婚調停は自分でできますか?
といったご質問を頂くことが少なくありません。

このようなご質問に対しては,
はい,ご自分でできますよ!
とお答えしています。

実際にご自分で調停をされる方も多くいらっしゃいます。

特に相手方に弁護士がついた場合に,
自分も弁護士をつけないと不利なのではないか,
とご心配になってしまうかと思いますが,
弁護士がついている方が有利で,弁護士をつけていなければ不利,ということにはならないと思います。

調停では,自分の希望,気持ち,過去や現在の状況(生活状況や経済状況など)を聞かれますので,
調停委員からの質問にそのまま答えればよいのだ,という心構えでよろしいのではないかと思います。
仮に自分の希望が法的に認められないものであったり,希望が大きすぎるような場合には,調停委員がその旨教えてくれるでしょう。

もしも譲れない条件があったり(離婚はするけれど親権は自分がほしい等),
事実の認識が相手方と大きく異なっているような場合(不貞などしていないのに相手方は自分が不貞したと言っている等)には,
離婚条件に大きく関わってきますので,調停段階で弁護士をつけるメリットがあるかもしれません。

また,自分の希望をうまく伝えられる自信がないわ・・という方にもご依頼を頂くことがあります。
ご自分のご希望は弁護士にしっかり伝えて頂いて,調停の場では弁護士がご希望を代弁したり,発言をフォローしたりします。

弁護士に依頼するとどうしてもまとまった費用が発生してしまいますので,
調停の場は自分で,
という方の場合には,後方支援のようなかたちで,調停の期日が終わるたびにご相談に来ていただいて次回調停のアドバイスをさせて頂く,というやり方もあります。

弁護士の使い方は人それぞれです。
弁護士をつけると費用対効果の点からもったいないかもしれない,と思う場合にはその旨お伝えしておりますので,
ご自身の場合は弁護士をつけた方がよいか否かのご相談も含めて,安心してご相談ください。

投稿者: 弁護士佐野直子

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