弁護士ブログ

2013.10.16更新

こんにちは!池袋の女性弁護士,佐野直子です!

今日は痴漢をしてしまった方の刑事弁護について少しお話したいと思います。

これまで何度か痴漢の刑事弁護のご依頼を頂いたことがありますが,
ご依頼頂いた理由は,私が女性の弁護士だから,ということがほとんどでした。
被害者が女性なので,
示談などで直接お会いする際に弁護士も女性のほうが怖い思いをさせないのではないか,ということでした。
確かにそのような考え方もあるかもしれませんね。

痴漢の刑事弁護をご依頼いただくタイミングとしては,
痴漢をして捕まってから間もないことが多いと思います。

ご依頼頂いた場合は,
まずは直接お会いして(事務所にお越し頂くか,逮捕勾留されている場合には留置場まで伺います),詳しい事情をお聞きします。
その上で,被疑事実(痴漢)を認めるか否かによりその後どのように動いていくかを相談していくことになります。
逮捕勾留されている場合には,ご家族やお勤め先へ連絡する必要も出てくるかもしれません。

被害者と示談をする方針で動く場合には,取調担当の警察官や担当検事に私から連絡をして,
示談希望の旨を警察官や検事から被害者に伝えてもらいます。
ここで,被害者が,
示談はしない,厳罰に処することを希望する,
とのお返事だった場合には,これ以上の示談交渉が難しくなってしまいます。
その場合は,少し時間をおいて再度示談のお願いをしてみたり,他の方法で謝罪の意を示す方法を考えるなどすることになりましょう。
被害者がお話を聞いてくださるというお返事だった場合には,警察官や検事が被害者の連絡先を教えてくれますので,
私から直接被害者に連絡をすることになります。
このとき,被害者の氏名や連絡先は弁護士限りとするという条件がつくことも少なくありませんので,その場合には被害者の氏名や連絡先はお教えすることができません。
示談の際には謝罪金をお渡しすることになりますし,被害者が「通学通勤にはこの路線は使わないでほしい」との希望を出された場合には,その可否についてもご相談しなくてはなりません。示談金の相場はどのくらいか?とのご質問も良くお受けしますが,行為内容や収入等の個別事情をお聞きした上でなければ目安の金額をお答えすることは難しいです。
示談が成立した場合には示談書を作成し,示談成立の証として検事に示談書を提出し,最終処分の決定を待つことになります。

投稿者: 弁護士佐野直子

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