こんにちは!池袋の女性弁護士佐野直子です!
本日は刑事事件における示談について少しお話しようと思います。
犯罪を犯して被害者をだしてしまった場合,被疑者(被告人)の処分を決定するにあたって
被害者に謝罪を済ませているか,被害弁償をしたかは大変重要な要素となります。
弁護人として選任され,示談の必要があると判断した場合には,
担当検察官が既にいればその検察官に,いなければ捜査担当の警察官にコンタクトをとって,
被害者の連絡先を教えてくれるようにお願いすることになります。
検察官や警察官は被害者の意向を確認し,OKをもらえて初めて被害者の方とお話することができるようになります。
被害者の方の都合の良い時間や場所を設定してもらって直接お会いして示談のお願いをします。
弁護人としては「宥恕(ゆうじょ)」といって,この人を許しますよ,という文言の入った示談書にサインしてもらうことが目標となりますが,被害者の方の心情からすればすぐに許すことはできないというのも当然ですので,「示談したら罪が軽くなるんでしょう」といって会ってすらいただけないことも珍しくありません。
示談書にサインを頂くことができたらそれを検察官に提出します。
検察官は示談が成立していることを踏まえて最終的に処分を決定します。
(示談が成立したからといって必ず不起訴になるとか,必ず罰金刑になるとか,そういうわけではありません)
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