弁護士ブログ

2012.08.31更新

こんにちは!池袋の女性弁護士佐野直子です!


今日は,仕事上のストレスが原因でうつ病などの精神疾患に罹患してしまった場合の補償制度について少しお話したいと思います。

うつ病になってしまって,今日はどうしても辛くて会社に行けない・・・ということもあるかと思います。
1日有給をとってお休みをして,元気を回復できれば良いのですが,
病状がすすむとそう簡単に元気が出ないことも多いでしょう。
そんなときに,お金のことを心配して無理をして出勤すれば,より体調が悪化してしまいます。

このような場合のための補償制度として,

まず,健康保険の保険給付としての傷病手当金があります。
①療養中であること
②労務に服することができないこと
③不能が継続して3日以上
④療養期間中に会社から報酬が支払われないこと
以上の要件を満たした場合に,標準報酬日額の6割を最長で1年半支払ってもらえます。
詳しくは協会けんぽのHP(www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html)をご覧ください。
※申請書もダウンロードできるので便利です。

他方で,労災保険給付としての休業補償給付もあります。
①認定基準の対象となる精神的障害を発病している
②発病前おおむね6カ月の間に業務による強い心理的負荷が認められる
③業務以外の心理的負荷や労働者側の要因が発病原因でない
以上の要件を満たした場合に,給与基礎日額の8割を復帰するまで支払ってもらえます。
詳しくは厚生労働省HP(www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-12.html)をご覧ください。

どちらの制度も申請後,実際に給付金が支払われるまで時間がかかってしまうのが難点です(傷病手当金については1カ月以上,休業補償給付については半年以上かかることもあります)。

会社で傷病休暇を認めて,その期間の給与を補償してくれるところもありますので,
会社の就業規則を確認したり,人事部や上司に聞いてみるのも良いかもしれません。


一生懸命働いて心が疲れてしまったのですから,安心して休憩してほしいと思います。

投稿者: 弁護士佐野直子

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